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田舎暮らしの道しるべ

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手付金はどのぐらい?

契約が成立したら、手付金を支払いますが、自社物件の場合、手付金は代金の二割以内と決められています。それを超えた分は手付金として無効であり、買主に返さなければなりません。ただし実際は保全措置を省略することが多く、手付金を一割にする場合が多いようです。

仲介の場合も同様で二割以内です。また手付金は振込みなどではなく、売主に直接手渡すのが原則です。その際どんな理由があろうと領収書をもらいましょう。

手付金は解約手付の性質を持ち、買主が契約解除したいときには手付金を放棄すればOKというものです。逆に売主が契約解除するときは、手付金の二倍の額を買主に支払えばOKです。ただし、中間金や残金の支払いなどをした場合には、契約の履行に着手されたものとみなされ、手付け解除はできないので注意が必要です。

また契約に着手してからの契約違反は、違約解除となり、違反された方が違約金を請求できます。売主が引渡し期日を過ぎても引渡しが行われない、買主が期日までに代金を支払わないなどが該当します。

 

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